法律問題は目的条文を丁寧に

2018年09月02日 作成 / 執筆:技術サムライ講師 / 閲覧数: 586

一次試験の適性科目や、二次試験の口頭試験の3義務2責務、総合技術監理部門の択一試験は、「法律の試験」の要素が強くなります。

 

法律の条文は星の数ほどあるため、それらを一つずつ覚えるわけにはいきません。

 

そこで、第1条の目的条文や、それに続く用語の定義、法律の理念を記した条文に狙いを定めて、ていねいに読み込みこんでおくようにします。

 

たとえば、製造物責任法の第1条は、つぎのように記されています。

 

『この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。』

 

目的条文は、どこが穴埋めで「抜かれる」かわかりませんから、どの用語が狙われても対応できるように準備しましょう。

 

通常、「欠陥」「生命、身体又は財産」「損害賠償の責任」「被害者の保護」「国民生活の安定向上」「国民経済の健全な発展」のうち4つが抜かれます。

もちろん、穴埋めだけでなく、5肢のうち1つが目的条文をもとに作られることもあります。

 

平成29年の問8では、「製造物責任法は、製造物の欠陥により人の命、身体又は財産に関わる被害が生じた場合、その製造業者の責任を負うと定めた法律である。」でマルの選択肢がでています。

 

そのほか、「製造物」「製造物業者」の定義も頻出です。

 

じっさい、別の選択肢で「製造物責任法では、製造物とは製造又は加工されたものを動産という」で〇の選択肢がでています。

 

これは、準備段階で、用語の定義についてていねいに読んでおけば、対応できるサービス問題です。

 

法律を敬遠せずに、やらないより、ずっとマシくらいの気持ちで無理のない範囲で取り組んでみてください。

 

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